総代理店契約の締結を求める者から受領した金員は、契約締結時に、その全額を収益に計上すべきであるとした事例
- 昭和59年3月5日裁決
- 裁決事例集 第27集 164頁
要旨
身元保証業を営む請求人が、その総代理店等になろうとする者から受領する金員は、請求人の総代理店等として事業を営み、報酬を得る資格を取得する対価であり、返還を要しないものであるから、総代理店等とするための契約を締結した日の属する事業年度において、その全額を収益に計上するのが相当である。
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