外国人女性をキャバレー等に派遣したことにより収受した対価は、所得税法第174条第4号に規定する報酬又は料金に該当せず、当該対価に対して課される所得税の額はないとした事例
- 昭和59年4月4日裁決
- 裁決事例集 第28集 264頁
要旨
外国から女性を招致して国内のキャバレー等に派遣し、その役務を提供することを業とする請求人は、その派遣先から収受した対価が所得税法第174条第4号及び同法施行令第298条第4項に規定する楽士、舞踏家、歌手の役務に関する報酬又は料金に該当するとして当該対価につき源泉徴収されるべき所得税相当額は法人税額から控除し、控除しきれなかった所得税は還付すべきであると主張するが、当該派遣先における外国人女性の実際の役務提供の内容は、主として客を接待し、遊興飲食させるホステス業務に従事していたと認められるので、当該対価は同号に規定する報酬又は料金に該当せず、当該対価に対し課される所得税の額はないから請求人の主張には理由がない。
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