税務法規集

国税通則法第105条第1項にいう換価には債権の取立て及び配当を含まないものとした事例

裁決日
昭和59年5月14日裁決
収録事例集
裁決事例集 第27集 33頁

要旨

 請求人は、給料債権差押処分について不服申立て中であるにもかかわらず、それに続行する債権の取立て及び配当処分を強行したことは違法であると主張するが、国税通則法第105条第1項第1号の規定によれば滞納処分の手続の続行は、差し押さえた財産を換価する場合を除いては妨げられないとしており、この換価とは、公売、随意契約又は国による買入れにより差押財産を金銭化することであって、差押債権の取立て及び取り立てた金銭の配当は、上記法条の換価に当たらないと解されるから、原処分に違法はない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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