競走馬の譲渡価額のうち正常価額を超える部分の金額は贈与に当たるとした事例
- 昭和59年8月23日裁決
- 裁決事例集 第28集 281頁
要旨
請求人は、その所有する競走馬が、故障馬でその価額が著しく低いものであることを認識していながら、親子という関係を利用して請求人の父に極めて高額で譲渡しているから、父が第三者に転売したときの価額を超える金額は父から贈与を受けたものと認めるのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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