本件建物は、その一部を居住の用に供した事実はなく、そのすべてが事業の用に供されていると認定した事例
- 昭和59年9月12日裁決
- 裁決事例集 第28集 62頁
要旨
請求人所有の本件建物の一部は居住の用に供されているとして、その部分に係る固定資産税及び減価償却費の額は必要経費に算入することができないとした原処分について、本件建物は、その利用状況からみて請求人及びその家族の居住を主目的として利用された事実はなく、請求人の歯科診療所として利用されているので、当該建物全部に係る固定資産税及び減価償却費の額は事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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