元本と利子からなる債務の総額の減額がされたことにつき、本件減額はまず利子相当額からなされたものとして、所得税法第161条第6号に規定する貸付金の利子の支払額を認定するべきであるとした事例
- 昭和59年11月5日裁決
- 裁決事例集 第28集 149頁
要旨
外国法人との間の穀物の先物取引により生じた損失の決済に当たり、取引の当時者の合意によりその決済金額の一部が減額されたことにつき、原処分庁は、本件減額はその決済金額の積上げ計算上の元本と利子との金額の割合に応じて行われたものであると主張するが、通常取引における値引等の場合には原価相当部分を確保し、利益相当額部分を減額する一般取引慣行があることから、その減額はまず利子相当額からなるものとして所得税法第161条第6号に規定する貸付金の利子の支払額を認定すべきである。
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