ゴルフ場を経営する会社の倒産によるゴルフ会員権の価値の減失損の金額を他の各種所得の金額から控除することはできないとした事例
- 昭和59年11月29日裁決
- 裁決事例集 第29集 49頁
要旨
請求人は、ゴルフ場の倒産に伴うゴルフ会員権の価値の減失損の金額を、ゴルフ会員権の譲渡による損失と同様に他の各種所得の金額から控除すべきであると主張するが、所得税法第69条第1項の規定により他の各種所得の金額から控除することとされている損失は、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失とされているところ、ゴルフ場の倒産に伴うゴルフ会員権の価値の減失損は会員権の譲渡による損失ではないから、その損失の金額を他の各種所得の金額から控除することはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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