崖地に施した防壁等工事に要した支出金は資本的支出であると認定した事例
- 昭和59年11月30日裁決
- 裁決事例集 第28集 250頁
要旨
本件崖地は、請求人の経営する病院の敷地に隣接するもので、取得後20数年の間に自然現象による浸食のあったことが認められるが、この間請求人は何ら防護設備を設けることなく推移したところ、病院の改築を契機に崖地の崩壊防止を兼ねて防護設備工事を施行した。この工事は、崖地の突出部分を削り取ることにより病院敷地としての有効面積を約60平方メートル拡大させたほか、その防護設備は厚さ15センチメートルの鉄筋コンクリートによるものであって、当該工事費中に修繕費の部分を認めることはできず、その費用は土地の取得価額と構築物たる防壁の取得価額に計上するのが相当である。
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