新製品開発のために支払った費用は当期において相手方から役務の提供を受けていないので当期の損金ではないとした事例
- 昭和59年12月27日裁決
- 裁決事例集 第28集 175頁
要旨
請求人が本件技術援助契約等に基づき支払った新製品開発のための費用について、本件契約に係る契約書が作成されたのは契約書に記載の契約年月日(当期)ではなく翌期であると認められること及び契約の相手方である会社が業務を開始したのは翌期であること等から、請求人が当期において本件契約に基づき役務の提供を受けたとは認められないので、当期の損金の額に算入することはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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