土地の売買代金圧縮額相当額の金員を請求人が取得したとする原処分庁の主張を排斥した事例
- 昭和60年3月6日裁決
- 裁決事例集 第29集 76頁
要旨
不動産業を営む請求人が、本件土地の売買の仲介に当たり売買代金の圧縮額相当額の金員を売主に支払わず請求人が取得したと原処分庁は主張するが、売主は請求人から当該金員を数回に分けて受領したと申し立てていること、売主が当該圧縮額相当額について所得税の修正申告書を提出し当該所得税の納税資金を自ら調達していること等の事実が認められ、他に請求人が当該金員を取得したと認定するに足りる証拠はなく、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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