税務法規集

企業組合が理事会の承認を受けることなく退任理事に譲渡した協同組合の組合員の持分は企業組合の所有に帰するとしてした差押処分が適法であるとした事例

裁決日
昭和61年1月24日裁決
収録事例集
裁決事例集 第31集 185頁

要旨

 請求人は、本件差押処分の対象となった協同組合の組合員の持分は、請求人が企業組合の理事を辞任した後、企業組合の専務理事の承認を受け組合から譲り受けており、本件差押処分時には、請求人の所有となっていたものであると主張するが、請求人が企業組合の理事を辞任した結果、組合の定款に定めた理事の定数を欠くことになり、請求人は、中小企業等協同組合法第42条の規定により理事辞任後もなお理事としての権利義務を有していたものと解され、したがって、同法第38条の規定により組合の理事会の承認を受けないでした協同組合の組合員の持分の譲渡契約は無効となることから、請求人の主張には理由がない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-05-v6