ほぼ伐期に達した山林について生じた災害による損失の金額は立木ごとに計算すべきであるとした事例
- 昭和61年3月31日裁決
- 裁決事例集 第31集 42頁
要旨
災害等により山林に被害があった場合におけるその災害等による損失の金額の計算単位は、所得税法における山林所得の金額の計算に関する規定及び同法第51条第3項の規定を合理的に解釈するならば、その山林が成長過程にある未成木から成っている場合には、その立木の集団である林分ごとに行うべきであるが、その山林が既に成長を遂げて標準伐期齢に達した立木又はこれに近い立木から成っており、かつ、その立木ごとの原価の額の計算が可能である場合には、その被害立木ごとに行うべきである。
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