役員就任3か月後に一括支給した報酬増加差額は、臨時的な給与ではなく、役員報酬に該当するとした事例
- 昭和61年5月30日裁決
- 裁決事例集 第31集 108頁
要旨
原処分庁は、役員報酬のうち新たに役員に就任した者に対して報酬増加差額として支給した本件給与は臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当すると主張するが、使用人を役員に登用した場合、従前の給与に役員の職務に対する報酬を加算する慣行は広く認められるところであり、当該役員の報酬月額は他の役員のそれと同額であって、その決定の経緯や事情、支給時期、支給の趣旨等を総合考慮すれば、本件給与は、本来支給すべき通常業務の対価たる役員報酬を役員就任時にさかのぼって支給したものと認めるのが相当であって、一括支給の形態のみを捕らえて臨時的な給与と解するのは相当でない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する