税務法規集

委託販売取引に係る収益の計上時期は委託商品を出荷した日(船積日)の属する事業年度であるとした事例

裁決日
昭和61年7月31日裁決
収録事例集
裁決事例集 第32集 139頁

要旨

 請求人(委託者)は、本件委託販売取引に係る収益は、でんぷん年度(その年10月1日から翌年9月30日まで)終了後、協同組合(受託者)から清算書が到達した日の属する事業年度に計上すべきであると主張するが、請求人が委託販売の目的となったでんぷんをすべて保管し、かつ、協同組合からの出荷指図に従って請求人が販売先に直接出荷しており、しかも本件取引は船積みと同時にその危険負担及び所有権が買主に移転するいわゆるFOB取引であって、請求人が直接売買契約を締結する場合と何ら異ならないから、本件委託販売取引に係る収益は、請求人が当該でんぷんを販売先に直接出荷した日、すなわち船積日の属する事業年度に計上すべきである。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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