相続によって取得した土地が無道路地に当たらないとした事例
- 昭和61年9月24日裁決
- 裁決事例集 第32集 263頁
要旨
相続によって取得した本件土地と県道との間には請求人所有の土地が存し、本件土地に直接沿接する道路は存しないが、本件土地と県道との間にある請求人所有の土地とは相続開始以前から請求人が一体として利用しており、本件土地が道路に直接接していないことによる利用価値の低下があるとは認められないから、本件土地は無道路地として評価額を減額すべきものには当たらない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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