青色申告者の帳簿書類の保存等の義務を免責させる特段の事由はないとした事例
- 昭和61年9月30日裁決
- 裁決事例集 第32集 106頁
要旨
請求人の関係する会社が刑事訴迫を受けるおそれがあったため、請求人が帳簿書類を破棄したことは、青色申告者たる請求人が負っている帳簿書類の備付け、記録又は保存を免責させるような特段の事由には該当しない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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