税務法規集

山砂売買契約に基づきその事業年度中の山砂採取量に対応する採取跡地の埋戻し費用を原価としてその事業年度の損金に算入することとした事例

裁決日
昭和61年10月23日裁決
収録事例集
裁決事例集 第32集 195頁

要旨

 山砂採取跡地の埋戻し費用について、原処分庁は、契約上、埋戻し期限の定めがなく、かつ、埋戻し作業も行われていないことから、埋戻し義務は債務として確定していないので本件事業年度の損金の額に算入することは認められないと主張するが、請求人と土地所有者との間の埋戻し契約によって、埋戻し義務はその契約上の業務内容が客観的、一義的に明白であり、費用を見積もることができる程度に特定されているので対外的に債務として確定しており、また、この点を否定する格別な事情も存しないと認められるので、本件事業年度の山砂採取量に対応する埋戻し費用の適正見積金額は、原価として損金の額に算入するのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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