代償分割により代償金を負担して取得した土地を譲渡した場合のその代償金は譲渡費用に当たらないとした事例
- 昭和62年1月16日裁決
- 裁決事例集 第33集 36頁
要旨
請求人は、「未分割財産である本件土地家屋を占有していた他の共同相続人に対して遺産分割の調停に基づいて支払った和解金は、立退料的和解金であるから本件土地建物の譲渡取得の金額の計算上譲渡費用として控除すべきである。」と主張するが、本件和解金は、遺産の代償分割に伴って請求人が負担することになった代償債務の履行として支払われたものであるから、本件土地家屋を譲渡するために要した費用には当たらない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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