税務法規集

山林の譲渡代金は横領されたものではないから所得税法第72条の雑損控除の対象にはならないとした事例

裁決日
昭和62年1月22日裁決
収録事例集
裁決事例集 第33集 42頁

要旨

 請求人は資産の取得資金を得るため、本件山林の譲渡を営業担当に委託し、その譲渡代金をもって資産の売買契約に係る支払をし、当該資産の預り証券を取得しているから、本件山林の譲渡代金について横領の事実は認められないので、所得税法第72条第1項に規定する雑損控除の対象とすることはできない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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