協同組合の専務理事に支給した賞与は役員賞与に該当するとした事例
- 昭和62年5月12日裁決
- 裁決事例集 第33集 85頁
要旨
定款の定めによって選任された専務理事は、法人税法第35条第5項の規定により「使用人としての職務を有する役員」には該当しないから、その専務理事に支払われた賞与が一般使用人と同一の支給基準に基づく支払であるなどの事実が認められるとしても、これを損金の額に算入することはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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