国税還付金の振込通知は国税に関する法律に基づく処分に当たらないとした事例
- 昭和62年6月19日裁決
- 裁決事例集 第33集 22頁
要旨
国税還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づく国税還付金の額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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