租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”を適用しないで申告をした場合には、同条を適用した場合の所得の減少を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 昭和62年11月24日裁決
- 裁決事例集 第34集 113頁
要旨
租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得の計算の特例”第3項には、確定申告書に同条第1項の規定により計算した旨の記載がない場合には、同条の規定は適用されないと明記されているところ、本件申告書には、その旨の記載がない以上、更正の請求によって同条の適用を求めることはできない。
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