請求人の夫は青色事業専従者に該当しないとした事例
- 昭和62年12月25日裁決
- 裁決事例集 第34集 27頁
要旨
請求人は、請求人の夫はピアノ調律師としての事業を行っているが、請求人の司法書士業務にも、年を通じて6か月以上従事しているから、青色事業専従者に該当すると主張するが、請求人の夫は所得税法施行令第165条第2項第2号に規定する「他に職業を有する者」に該当し、しかも、自己の事業に年間240日以上従事している等の事実が認められるから、請求人の事業に専ら従事する者には該当しない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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