督促後に納税地の異動があった場合の異議申立ては当該督促をした税務署長に対してなすべきであるとした事例
- 昭和63年2月8日裁決
- 裁決事例集 第35集 6頁
要旨
督促についての異議申立ては、当該処分後に納税地の異動があった場合においても、当該督促をした税務署長に対してしなければならず、当該税務署長に対してなされていない本件異議申立ては不適法であるから、本件審査請求も不適法である。
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