相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がないとした事例
- 昭和63年2月29日裁決
- 裁決事例集 第35集 1頁
要旨
請求人が他の相続人との間で共有持分確認請求訴訟の維持に追われていたために申告書の提出が期限内にできなかったこと及び原処分庁が申告期限までの間に申告手続についての連絡をしなかったことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由がある場合」には当たらない。
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