譲渡担保契約は処分清算型と認められるから債権者による譲渡担保財産の換価前にされた差押処分は適法であるとした事例
- 昭和63年7月8日裁決
- 裁決事例集 第36集 173頁
要旨
請求人は、譲渡担保契約は、処分清算型から流質型に変更されたから、譲渡担保財産は請求人に帰属していると主張するが、変更に関する合意書の内容、その後の担保財産の管理方法からみて、引き続き処分清算型であると認められ、また、担保財産の評価額が合意書作成日現在における被担保債権残額を上回らないとはいえず、本件担保財産の所有権が確定的に請求人に帰属したとは認められないから、請求人が担保財産を換価する前に行った差押処分は正当である。
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