退職手当金で購入した中期国債ファンドの解約金を市へ寄付した場合には、租税特別措置法第70条の適用があるとした事例
- 昭和63年11月14日裁決
- 裁決事例集 第36集 193頁
要旨
本件贈与財産は、相続により取得した退職手当金で購入した中期国債ファンドの解約金から支出されていると認められるところ、租税特別措置法第70条“国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税”に規定する相続等により取得した財産とは、原則的には取得した財産そのものをいうが、相続等により取得した財産のうち、現金・預貯金は、その表示された金額が、経済的価値そのものであるから、その他の財産と異なり、個別性・特定性が極めて薄く、取得した後に運用されても最終的にその代替物が現金・預貯金であれば相続財産としての変質を招来するものではないので、相続により取得した財産から贈与されたものと認めるのが相当である。
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