譲渡土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産に該当しないとした事例
- 平成元年3月31日裁決
- 裁決事例集 第37集 269頁
要旨
譲渡された土地の利用状況は、特定の者の駐車場としての表示や施設が設置されることもなく、その近隣へ勤務する者や所用のあった者が随時、必要に応じて自動車を駐車していた程度であり、また、本件譲渡土地を事業の用に供する積極的な意図は認められず、近い将来貸付けの用に供されることが客観的に明白でないと認められるから、本件土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産に該当しない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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