税務法規集

代替資産として取得した建物及び建物附属設備のうち、建物についてのみ圧縮記帳したために生じた圧縮限度超過額は、建物附属設備に係る圧縮損の計上額として取り扱うことはできないとした事例

裁決日
平成元年6月16日裁決
収録事例集
裁決事例集 第37集 311頁

要旨

 租税特別措置法第64条第1項の規定は、法人がその決算を確定する際に、同項に定める方法により経理上の処理をすることを要件として、その処理をした金額に限り、しかも、圧縮限度額の範囲内で、所得の金額の計算上、損金の額に算入することを認めているものであるところ、請求人は、損金経理により帳簿価額を減額する方法により建物のみを圧縮経理しており、建物附属設備については、その経理をしていないことが認められるから、建物附属設備を圧縮限度額の計算の基礎になる代替資産に含めて圧縮限度額を算定することはできない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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