銀行業における貸付資金の調達原価の額について、ある取入店の原価の額をロイターレートにより算定した場合、その超過額を他の取入店の不足額と相互に通算することはできないとした事例
- 平成2年2月5日裁決
- 裁決事例集 第39集 308頁
要旨
資金取入店における調達原価の額として損金の額に算入される金額は、実際調達原価の額(又はこれに代わるものとしての仮定計算上の調達原価の額)を限度とすべきであるから、不足額の生じた資金取入店の当該不足額と超過額の生じた資金取入店の当該超過額とを相互に通算することは、不足額の生じた資金取入店の実際調達原価の額に内部利益相当額を加算した金額を損金の額に算入することとなるので、現行の法解釈としては到底認められない。
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