宗教法人の斎場貸収入等が、法人税法施行令第5条第1項第14号に規定する席貸業に係る収入金額であるとした事例
- 平成2年5月10日裁決
- 裁決事例集 第39集 145頁
要旨
宗教法人が檀家以外の者に対して、当該法人に所属する僧侶が出仕しないで、告別式等の行事のため本堂等を利用に供し金員を収受していることは、宗教法人が他の者に単に本堂等を利用させる行為にすぎないから、収益事業である席貸業に該当する。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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