農地につき贈与税の納税猶予の適用を受け、引続き農業経営を行っているとしても、相続税の期限内申告においてその農地を相続税の課税価格に算入した上、相続税の納税猶予の適用を受ける旨の記載、担保の提供、農業委員会の証明書の添付等がない場合、相続税の納税猶予の適用はないとした事例
- 平成2年6月27日裁決
- 裁決事例集 第39集 545頁
要旨
被相続人からその生前に農地の贈与を受け、租税特別措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた相続人が、被相続人の死亡後も引続き農業経営を行い、当該農地を農業の用に供している場合においても、相続税の課税価格に当該農地の相続開始時の時価を算入して相続税額の計算をするとともに、相続税の期限内申告書に相続税の納税猶予の特例の適用を受ける旨を記載し、かつ、申告期限内において、担保の提供、農業委員会の証明書等の提出がなければ、租税特別措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の特例の適用を受けることは認められない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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