外国法人の香港本店名義で外国の銀行に保有している円建て定期預金に係る受取利息は、外国法人の日本支店が独自に運用したことに基づくものであって同支店において行う事業に帰せられるものであるから、外国法人の日本支店の国内源泉所得に該当するとした事例
- 平成2年7月6日裁決
- 裁決事例集 第40集 192頁
要旨
請求人の香港本店名義で外国の銀行に保有している円建て定期預金は、請求人の親会社であるA外国銀行東京支店が保有していた円建て定期預金を、同支店の閉鎖に伴い引き継いだものであるが、[1]当該預金がA外国銀行東京支店から請求人の香港本店に引き継がれた旨の約定がないこと、[2]国内おける調達資金ないし融資先との決済の状況等は、A外国銀行東京支店が本件預金の所有者であった当時と全く同じであり、しかも、請求人の日本支店は当該預金に係る資金調達コストを負担していること等の事実が認められ、これらの行為に請求人の香港本店が関与していた事実は認められないから、当該預金はその名義にかかわらず日本支店によって実質的に所有されているとするのが相当である。
したがって、当該預金に係る受取利息の額は、請求人の内部取引に基づくものではなく、請求人の日本支店独自の運用等によるものであって、同支店が国内にある事業所において行う事業に帰せられるものであり、かつ、当該受取利息については外国において法人税が課されないから、請求人の日本支店の国内源泉所得に係る収益に該当する。
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