仕入価格は、行政庁の認可価格によらず適正な見積価格によるべきであるとした事例
- 平成2年12月19日裁決
- 裁決事例集 第40集 136頁
要旨
副生ガスの仕入れに当たって、卸供給業者が受けたガス事業法上の認可価格は、必ずしも法人税法に規定する所得金額の計算上損金の額に算入すべき確定した仕入価格であるとはいえず、精算によって価格は確定すると認められるところ、本件については事業年度末において仕入価額が未確定となっていたことから、請求人は事業年度末に未確定の仕入価額に代えて適正なガスの仕入価額を見積り計上するのが相当である。
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