いわゆる「つまみ申告」が重加算税の課税要件を満たすとした事例
- 平成3年3月29日裁決
- 裁決事例集 第41集 15頁
要旨
認定事実を総合すれば、請求人は、自己の有価証券の継続的取引により多額の所得を得、しかもその所得があることを十分認識しており、かつ、申告の必要があることを十分認識していながら、それが課税の対象となることを回避するため、殊更それを除外して過少な所得金額を記載した内容虚偽の確定申告書を提出して本件雑所得のすべてを故意に秘匿したということができる。
そうすると、請求人は、税額計算の基礎となるべき事実を隠ぺいしその隠ぺいしたところに基づいて納税申告書を提出したというべきである。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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