外国人出向者の日本における税金を立替払した場合に源泉徴収義務を負うとした事例
- 平成3年5月16日裁決
- 裁決事例集 第41集 255頁
要旨
請求人が、外国法人の出向元法人の依頼により、外国人出向者の日本における租税を日本の税務官署に納付し、これを出向元法人への立替金として経理処理しても、この立替金は、請求人が居住者である外国人出向者に対して給与等を支給したことになるから、請求人はこれに係る源泉徴収義務がある。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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