内国法人につき解散等の事実が生じた場合における欠損金の繰戻しによる還付請求は、欠損事業年度の確定申告書を提出期限までに提出することはその要件とされていないとした事例
- 平成3年6月12日裁決
- 裁決事例集 第41集 240頁
要旨
法人税法第81条第4項の規定によれば、内国法人につき解散等の事実が生じた場合における欠損金の繰戻しによる還付請求は、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、解散等の事実が生じた日以後1年以内に還付請求書を提出することは適用要件とされているが、欠損事業年度の確定申告書を提出期限までに提出することはその要件とされていない。
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