豪雨により水浸しになった帳簿を誤って廃棄した場合には、やむを得ない事由があるから青色申告の承認の取消は裁量権を逸脱した違法なものであるとの請求人の主張を排斥した事例
- 平成3年7月2日裁決
- 裁決事例集 第42集 147頁
要旨
請求人主張の経緯で帳簿が紛失したとしても、請求人は帳簿書類を防水措置を講ずることなく収納していた等、日ごろから帳簿書類の保存について十分な配慮をしていたとはいえず、漏水で帳簿が水浸しになった後も適切な措置を講じていなかったことなどからすると、本件帳簿の紛失は、請求人の責めに帰することのできないやむを得ない事由に基づくものとはいえない。
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