寺院が受け取る墓石業者、弁当業者及び仏壇業者からの謝礼金は周旋業(収益事業)に係る収益とすべきであるとした事例
- 平成3年7月4日裁決
- 裁決事例集 第42集 63頁
要旨
墓石業者等は、それぞれ相当以前から請求人との間で取引を行っており、それぞれの業界における寺院との取引に確立した商慣習に従って本件謝礼金を支払っているものと認められ、しかも請求人が請求人の檀家からの要請があれば墓石業者等へ取り次ぐこととしていることからして、周旋業を営んでいるとするのが相当である。
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