税務法規集

裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例

裁決日
平成3年8月1日裁決
収録事例集
裁決事例集 第42集 1頁

要旨

 国税通則法第23条第2項第1号の「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」とは、国家機関としての裁判所がする私人間の紛争の法律的解決のための民事訴訟手続等におけるものを意味し、かつ、これに限定されている。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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