刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
- 平成3年11月1日裁決
- 裁決事例集 第42集 7頁
要旨
国税通則法第23条第2項第1号の「判決」は、申告等に係る課税標準又は税額等の計算の基礎となった事実についての、私法行為又は行政行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決を意味し、犯罪事実の存否範囲を確定するにすぎない刑事事件の判決は含まれない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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