固定資産課税台帳に登録された価額のない土地の登録免許税の課税標準額は、近傍宅地の価格を基にその土地の状況を考慮して算定した価格によるのが相当であるとした事例
- 平成3年11月14日裁決
- 裁決事例集 第42集 237頁
要旨
固定資産課税台帳に登録された価額のない本件土地の登録免許税の課税標準額について、原処分庁は近傍宅地の単位当たりの価格に本件土地の面積を乗じた金額と認定しているが、近傍宅地と本件土地が類似しているとは認め難いので、近傍宅地の価格を基に本件土地の状況を考慮した価額によって登録免許税の課税標準の金額を認定するのが相当である。
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