本件特別奨励金は、雇用開発促進地域の雇用開発を促進するために支給されたものであっても、法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等には該当しないとした事例
- 平成3年12月2日裁決
- 裁決事例集 第42集 141頁
要旨
請求人は、本件特別奨励金は事業所を設置又は整備することを目的として交付され、それには固定資産の取得又は改良することをも含んでいるから、本件特別奨励金は法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等に該当すると主張するが、本件特別奨励金は、雇用の拡大及び雇用の安定を図るために必要な助成及び援助の事業として支給されるものであり、事業所の設置又は整備に要した費用の額は、雇用対象者数に応じた支給額の限度として定められているにすぎない。また、当該費用には、動産等の賃借費用も含まれており、雇用労働者数が減少した場合には、その後の支給を停止することとしているので、本件特別奨励金は、固定資産の取得又は改良のみに充てられることを要件としているものではない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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