相続開始前3年以内に取得した貸家には借家権の控除はなく、返還不要の礼金の合計額を控除した金額であるとした事例
- 平成4年8月20日裁決
- 裁決事例集 第44集 362頁
要旨
請求人は、相続開始前3年以内に取得した貸家についても相続税財産評価基本通達の93を適用すべきであると主張するが、租税特別措置法第69条の4の規定により採用できない。ただし、返還不要の礼金の額が一戸当たり130,000円(原処分庁の主張は一戸当たり100,000円)であり原処分庁の認定した価額は過大であるとの予備的主張については、理由があるから認容する。
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