税務法規集

破産宣告後の更正処分により確定した本件消費税は、破産財団に関して生じたもので財団債権に該当し、したがって、破産管財人に対する本件消費税の滞納を理由とする交付要求処分の取消しを求める審査請求は、不適法なものであるとした事例

裁決日
平成9年6月19日裁決
収録事例集
裁決事例集 第53集 522頁

要旨

  1.  消費税は、破産宣告後の原因に基づくものであっても「破産財団に関して生じたもの」として財団債権に当たるところ、本件消費税は破産宣告前の原因に基づくものであるから、いずれにしても、財団債権に該当する。
  2.  破産管財人に対する滞納国税の交付要求は、破産管財人に対し既に発生している納税義務について、その弁済を催告するものにすぎないというべきであり、交付要求によって新たに権利義務は発生せず、何ら国民の地位、権利義務に変動を生じさせるものではないことは明らかであるから、本件交付要求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、したがって、その取消しを求める審査請求は不適法なものである。

裁決本文

《裁決書(抄)》

1 平成6年3月7日、○○地方裁判所において、破産宣告を受けたF株式会社の平成6年3月8日から同年9月30日までの課税期間の更正処分に係る消費税16,748,700円及び過少申告加算税2,417,500円の滞納額について、原処分庁は審査請求人である同社破産管財人G(以下「請求人」という。)に対し、平成8年8月14日付で交付要求(以下「本件交付要求」という。)をした。
 請求人は、これを不服として、平成8年10月9日に審査請求をした。
2 ところで、破産管財人に対する滞納国税の交付要求は、破産管財人に対し既に発生している納税義務について、その弁済を催告するものにすぎないというべきであり、交付要求によって新たに権利義務は発生せず、何ら国民の地位、権利義務に変動を生じさせるものではない(最高裁第一小法廷昭和59年3月29日判決、訟務月報30巻8号1495頁参照)。
 したがって、本件交付請求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、本件交付要求の取消しを求める審査請求は不適法なものである。

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