100103011国税通則法1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260021
- 裁決年月日
- 平成27年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103011
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書及び各賦課決定通知書(本件各更正等通知書)は転出した住所に送達されたものであり、送達すべき場所に送達されていないことから、原処分は無効である旨主張する。しかしながら、住所とは、国税通則法及び所得税法にその定義が定められているわけではないが、反対の解釈をすべき特段の事由がない以上、生… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230100
- 裁決年月日
- 平成24年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103011
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各督促状は、現実に請求人の手許ないし郵便受けに届いておらず、また、督促状を発したのみでは、督促としては有効性を欠くものであり、請求人が督促状を受領したことの確認が不可欠であるから、本件各督促状は請求人に対し送達されていなかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第1項及び第2項は… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210026
- 裁決年月日
- 平成21年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103011
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は請求人名義の土地の運用及び管理並びにそれに付随して生ずる所得税の申告手続及び納付手続について、父に包括的に委任し、その委任により作成された本件各申告書には、請求人の住所として、請求人の父の住所である請求人の旧住所が記載されているから、当該住所は、請求人に対して書類を送達する際の、送達すべき住所又は居所に当た… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年8月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100103011
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
- 業種
- 駐車場業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件送達は、送達されるべき場所を誤った送達であるから違法である旨主張するが、納税者が外部に対し、郵便物を受領する等の連絡の窓口として明示している場所は、居住の有無にかかわらず、「住所又は居所」に該当すると解するのが相当であるところ、請求人の本件各確定申告書の住所欄及び本件各確定申告書添付の源泉徴収票の支払… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140089
- 裁決年月日
- 平成15年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100103011
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件住所地で請求人の妻が本件通知書を受領していたとしても、在監先が請求人の住所であり本件通知書を送達すべき場所であるから、本件通知書が請求人へ送達されたとはいえない旨主張するが、本件住所地は、①住民基本台帳に登録されている請求人及び妻の住所であり、②原処分庁に提出された平成11年分の所得税の確定申告書、同… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100065
- 裁決年月日
- 平成11年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103011
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が債権差押通知書を第三債務者の本店所在地でない場所に送達しているから違法である旨主張するが、送付先は第三債務者の代表者の要請に基づくものであり、かつ、代表者が常駐して実質的な事務を行っている場所である。そして、現に代表者が本件債権差押通知書を受領しているのであるから、本件差押通知書の送達に違法な点… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090044
- 裁決年月日
- 平成9年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103011
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・4ページ
要旨
○ 請求人は、同人の住所は本件決定処分等に係る除斥期間の満了日である本件期日において本件住所に存在せず、同処分等に係る通知書の送達を受けたのは本件期日の翌日であるから、当該送達は除斥期間経過後にされた無効なものである旨主張する。しかしながら、住所は生活の本拠と認められるべき実質的な生活関係があるか否かによって判断すべき… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080111
- 裁決年月日
- 平成9年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103011
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、原処分に係る通知書を、請求人の妻が経営する店舗において請求人の次男に交付したことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の次男は、本件通知書を平成7年2月28日に受け取っていること、また、請求人は、平成7年3月1日に本件通知書を受領した旨答述しており、現に異議申立書及び審査請求書の「原処分… 続きを読む
同一裁決
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