税務法規集

100103013国税通則法1総則/3送達/1送達先/3受取人

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成22年10月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100103013
争点
1総則/3送達/1送達先/3受取人
事例集登載頁
№81

要旨

○ 原処分庁は、①異議決定を取り消す旨の本件高裁判決は、不服申立期間の起算日の認定に係る判断であり、本件決定処分等自体の効力を認定するための判断ではないから、本件決定処分等自体の効力について、原処分庁を拘束するものではない旨、②請求人がEを納税管理人に選任し、同人を納税管理人として認識していた旨、③本件決定処分等に係る… 続きを読む

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