100103013国税通則法1総則/3送達/1送達先/3受取人
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220015
- 裁決年月日
- 平成22年10月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100103013
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/3受取人
- 事例集登載頁
- №81
要旨
○ 原処分庁は、①異議決定を取り消す旨の本件高裁判決は、不服申立期間の起算日の認定に係る判断であり、本件決定処分等自体の効力を認定するための判断ではないから、本件決定処分等自体の効力について、原処分庁を拘束するものではない旨、②請求人がEを納税管理人に選任し、同人を納税管理人として認識していた旨、③本件決定処分等に係る… 続きを読む
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