100103013国税通則法1総則/3送達/1送達先/3受取人(1/1)
- 1件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、①異議決定を取り消す旨の本件高裁判決は、不服申立期間の起算日の認定に係る判断であり、本件決定処分等自体の効力を認定するための判断ではないから、本件決定処分等自体の効力について、原処分庁を拘束するものではない旨、②請求人がEを納税管理人に選任し、同人を納税管理人として認識していた旨、③本件決定処分等に係る… 続きを読む
同一裁決
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