税務法規集

100103022国税通則法1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達

掲載要旨数
41件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
税務法規集で要旨全文を確認する
支部名
名古屋
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、再調査の請求に係る再調査決定書の謄本(本件謄本)を自宅の郵便受けから取り出して確認した日が、本件謄本が請求人に送達された日である旨主張する。しかしながら、再調査の請求に係る調査担当職員が本件謄本を請求人の自宅の郵便受けに投かんしたことをもって、請求人が本件謄本を客観的に了知し得る状態に置かれたものと認めら… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁に所属する職員(本件職員)が原処分に係る通知書(本件通知書)を請求人の本店所在地に持参した際に、請求人代表者及び請求人代表者の妻は不在であったことから、本件通知書を請求人の本店所在地の郵便受けに投かんしているが、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する方法(差置送達)により送達するた… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件各通知書)を受け取っておらず、仮に差置き(本件差置き)の事実があったとしても、現実の交付送達と差置送達は優先劣後の関係にあり、差置送達は現実の交付送達が困難である事情があって初めて採用されるべきものであるから、原処分庁所属の職員(本件職員)の安易な即断による差置きは、差置送達の要件… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が請求人に対して行った、更正処分及び重加算税の賦課決定処分の通知書(原処分通知書)の送達において受領を拒んだのは、①調査結果の内容の説明がなされていないため及び②請求人の関与税理士が立ち会っていないためであり、これは、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する「正当な… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令050061
裁決年月日
令和6年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、書類の送達は原則として郵便による方法で行うべきであり、差置送達は国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に掲げる場合にのみ可能であると解すべきところ、原処分庁は、原処分に係る通知書(本件通知書)について郵便による方法で送達しておらず、請求人又はその同居人が不在であるかどうかも確認していないのであるから… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年7月3日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が、請求人の自宅(本件自宅)の新聞受けに原処分に係る通知書(本件各通知書)を差置送達しているが、当該新聞受けは、本件自宅の門の外にあり請求人の支配下にないことから国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する「送達すべき場所」ではない旨主張する。しかしながら、本件… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令030121
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)の送達は、原処分庁所属の職員(本件職員)が請求人の自宅郵便受け箱に本件通知書を差し入れた日ではなく、請求人が本件通知書の存在を認識した日にその効力が生じることとなるから、更正等の期限を経過した後に請求人が本件通知書の存在を認識した原処分は無効な処分である旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令030053
裁決年月日
令和4年1月24日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る通知書(本件通知書)の差置送達がされた事実はなく、②郵便による送達が原則的な送達方法であるにもかかわらず交付送達を選択したことが不自然であり、交付送達を選択したとしても、出会送達又は補充送達によるべきであること、③原処分庁の調査担当者らが郵便受けに投かんした旨を請求人に連絡していない点も不自… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和3年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る通知書(本件各通知書)について差置送達(本件差置送達)がされた際、請求人は、仕事のため一時的に自宅を留守にしていただけであるから、書類の送達を受けるべき者が送達すべき場所にいない場合には該当しない、②本件各通知書の受領を拒否した請求人の妻は、事業に関与していないため、国税通則法第12条《書類… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)を請求人の本店所在地ではなく、請求人の代表取締役の自宅の郵便受けに差し置いた送達(本件差置送達)は違法であり、その効力は、請求人が本件通知書の存在に気付いた日に発生した旨主張する。しかしながら、送達の方法及び場所については、確実かつ速やかな送達という国税通則法の送達に関する… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和2年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人は、原処分庁に所属する職員が原処分に係る各通知書を自宅兼事業所に持参した際に、医師として診療中であり対応することができなかったものであるため、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する差置送達のいずれの要件にも該当しないから、原処分庁が差置送達を行ったことは違法であり、原処分を取り消すべきである旨主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
令020028
裁決年月日
令和2年12月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人は、調査担当職員が請求人の会社登記上及び請求人の代表取締役の住民票上の住所(本件住所地)に更正通知書を差置送達(本件差置送達)をしたことについて、請求人の本店住所地(本店住所地)において送達することができたにもかかわらず、請求人の事業所でも当該代表取締役の居住地でもない本件住所地において行ったのであるから、本件… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平300153
裁決年月日
令和元年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)は書留郵便等で送達するのが常識であるところ、原処分庁はこれをせず、また、請求人に対する送達連絡や受理確認の連絡も一切行っていないから、本件通知書を受け取っていない旨主張する。しかしながら、郵便等による送達と交付送達のいずれの送達方法を選択するかは税務署長等の裁量に任されてい… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
札幌
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)の送達について、警察官その他の公的な第三者の確認がない以上送達行為に疑義がある旨、原則として書留郵便又は配達証明郵便などの方法によるべきところ、特段の事情もなく差置送達をしたことは違法である旨等を主張する。しかしながら、税務署長等が発する書類について、郵便又は信書便によ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平290122
裁決年月日
平成30年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、郵便受け箱を開けて原処分に係る各処分通知書(本件各通知書)を受け取ったのは7月10日であることから、到達主義を採る我が国にあっては、同日が本件各通知書の発効日と解されるところ、7月10日には本件各通知書に記載された原処分庁である税務署長は人事異動により離職しているから、本件各通知書は無効である旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成28年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人宅に請求人の妻が在宅していたにもかかわらず、インターホンを1度鳴らしたのみで家人不在と判断し、原処分に係る通知書を差し置いたものであり、通常必要とされる所在確認を怠って差置送逹を行ったのであるから、その手続には原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平270033
裁決年月日
平成27年12月11日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号所定の差置送達が認められた趣旨に照らせば、送達すべき書類が、社会通念上、了知できると認められる客観的状況に置かれたことにより、送達の効果が生じ、相手方が現に了知したことが送達の効果発生要件ではないと解されるところ、平成27年7月7日に原処分庁所属の職員が原処分に係る更正通… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書の送達において、①原処分庁が、故意に請求人が通常使用していないという郵便受け(本件投かん箇所)に差し置きした結果、請求人にその認知を遅らせたことは裁量の逸脱行為で違法である旨、②原処分庁は、差置送達を行うに当たっては、請求人等に対して事前又は事後の連絡をすべきであった旨主張する。しかしな… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書が、請求人の住居の郵便受け箱(本件郵便受け箱)に入っただけでは、請求人の支配下に入ったとはいえないから、原処分庁所属の職員が当該各通知書を本件郵便受け箱に投入したことは、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号の「書類を差し置くこと」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件郵便受… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平260095
裁決年月日
平成27年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行為は、送達行為を口実に、プライバシーを侵害し、かつ、平穏な生活を害したものであって原処分に係る通知書の送達手続に瑕疵があり、原処分の取消事由となる旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書が、請求人使用の郵便受けに投かんされた事実については争いがなく証拠によっても認められるところ、原処分庁が… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平250055
裁決年月日
平成26年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、ほかの書類を書留郵便で送っているにもかかわらず、原処分に係る通知書について差置きによる送達を選択した理由を明らかにしておらず違法である旨や原処分に係る各通知書の送達を受けていない旨主張する。しかしながら、郵便による送達と交付送達の間に優先順位があるわけではなく、どの方法を選択するかは税務署長の裁量に任せら… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平250056
裁決年月日
平成26年5月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、ほかの書類を書留郵便で送っているにもかかわらず、原処分に係る通知書について差置きによる送達を選択した理由を明らかにしておらず違法である旨や原処分に係る各通知書の送達を受けていない旨主張する。しかしながら、郵便による送達と交付送達の間に優先順位があるわけではなく、どの方法を選択するかは税務署長の裁量に任せら… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成24年11月15日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)が封入された封筒の住所及び屋号が請求人が納税地の異動に関する届出書において届け出た住所及び屋号と異なることなどを理由に、自己に対する郵便物ではないため、当該封筒を開封することなく原処分庁に返却したのであり、本件通知書は受け取っていない旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書を見た者はおらず原処分に係る通知書は送達されていない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の担当職員二人は、原処分に係る通知書を交付送達するため、請求人の居住するマンションに赴き、請求人の部屋の呼出ボタンを押して呼び出したが、応答がなかったことから、請求人の部屋番号の郵便受けに当該通知書… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平220209
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、更正等通知書を受領していないから更正処分は無効である旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当者が、請求人に対し、更正処分を行う旨告知した後、原処分庁の送達担当者が、更正等通知書を送達するため請求人宅を訪れ、インターホンを何度か鳴らしたが応答がなく、再度インターホンを鳴らすと請求人の応答があったものの、… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平220135
裁決年月日
平成23年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、更正処分及び賦課決定処分に係る本件通知書の送達方法について、書留等の郵便か名あて人に直接手渡しする方法で送達すべきであり、また、本件通知書は請求人の事務所のある建物の1階の郵便受箱に投かんされたもので差置送達の要件を満たさない旨主張する。しかしながら、国税通則法は、郵便等による送達又は交付送達(差置送達を… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平210097ほか 1件
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書が第三者による配達記録が残る送達方法で送達されておらず、現時点においても届いた事実はないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の担当職員が原処分に係る通知書を交付送達しようと請求人の住所地に赴いたが、請求人及びその家族がいずれも不在であったため、玄関脇の郵便受けに投函… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平170011
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 交付送達は、書類の送達を受ける者又はその書類を受領し得る者に書類を交付して行うものであるが、これらの者が送達すべき場所にいない場合には、その書類を送達すべき場所に差し置くことにより行うことができるとされており、書類の送達の効力は、その書類が、送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められ… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
業種
駐車場業
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件送達は、差置送達の要件を欠くものであるから違法である旨主張するが、調査担当者が、本件各通知書の送達を受けるべき請求人の住所地に該当する請求人の母宅において、本件各通知書の送達を受ける請求人及び同居の者で書類の受領について相当のわきまえのある者がいなかったので、同宅の郵便受けに本件各通知書を差し置いたこ… 続きを読む

同一裁決

争点別
  • 要旨のみ国税通則法ほか3件
支部名
仙台
裁決番号
平150025ほか 1件
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書は郵送による発信でなく、自宅郵便箱に投入されていたもので、いつ送達されたか定かでなく、法定申告期限から3年を経過した後に行われた違法な更正処分の疑いがある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件更正通知書は、請求人が不在であったことから、平成15年3月13日に請求人の自宅郵便箱… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成15年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、本件公売公告処分に係る公売通知書は、請求人らが不在のときに、原処分庁の職員が警察官を立ち合わせた上で請求人らの自宅に入り込み、家宅捜索を行った上、差し置いていったものであり、このような差置送達は違法であることから、本件公売公告処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、滞納処分のための捜索及び… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平140166
裁決年月日
平成15年2月13日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁の送達担当者は、本件更正処分等に係る通知書を請求人の自宅敷地外に差し置いたものであり、請求人へ適法に送達されていない旨主張する。しかしながら、仮に、本件各通知書の差し置かれた場所が、請求人宅の敷地内ではなかったとしても、わずか20〜30㎝ほど境界の外側であるにすぎず、事実上、請求人の管理支配が及ん… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平130046
裁決年月日
平成14年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分に係る異議決定書謄本(以下「本件異議決定書」という。)が、請求人に手渡されたわけでも、配達証明郵便等で郵送されたわけでもないから、送達された証拠はなく、実際に届いていない旨主張する。しかしながら、通則法第12条((書類の送達))第1項の規定によれば、書類の送達は、郵便による送達又は交付送達により送達… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成14年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成12年6月2日付でされた平成10年2月22日相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は、平成12年9月5日に督促状を見て初めて知ったのであるから、同年9月19日に行なった異議申立ては、法定期限内にした適法なものである旨主張する。しかしながら、本件更正処分等の通知書は、国税通則法第… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平120015
裁決年月日
平成12年10月25日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
業種
塗装工事
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件異議決定書謄本(以下「本件謄本」という。)の送達があった日は本件謄本を自ら確認した日であるから、本件審査請求は不服申立期間内に行われた適法なものである旨主張するが、本件謄本の送達は通則法第12条第5項第2号の規定に基づき適法に行われており、請求人が、不服申立の期限以後に本件謄本を発見したとしても、その… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平120010
裁決年月日
平成12年10月17日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
業種
不動産貸付
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が処分に係る各通知書を郵便による送達によらず差し置く方法により送達したことは違法であるから、本件審査請求は適法である旨主張するが、書類の送達の方法については、原処分庁の合理的な選択にゆだねられており、差し置く方法により送達したからといって違法ということはできないところ、当該各通知書の送達は適法に行… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平100091
裁決年月日
平成11年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続税延納許可取消に係る通知書の送達を受けていない旨主張するが、本件通知書が請求人の住所に適法に差置送達されている以上、請求人が直接これを見なかったとしても、その送達の効力に影響を及ぼすものではない。(平11. 2.24大裁 (諸) 平10−91)、(平11. 2.24大裁 (諸) 平10-92) 続きを読む

支部名
高松
裁決番号
平100024
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められる時に生ずるものと解され、また、差置送達の場合には、送達先の玄関内あるいは郵便受箱等送達すべき場所に差し置いた時に書類の送達の効力が生じるものと解されるところ、いったん有効に書類が送達された以上、たとえ… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平090067
裁決年月日
平成10年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集No55・43ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して、更正通知書の送達は郵便で行うよう連絡したにもかかわらず、差置送達により行ったことは、無効な送達である旨主張するが、書類の送達は、必ずしも郵便による送達でなければならないものでもなく、その送達を郵便によるか、あるいは交付によるかは、税務署長の判断にゆだねられていると解され、また、その選択に… 続きを読む

同一裁決

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