100204110国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150062
- 裁決年月日
- 平成15年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100204110
- 争点
- 2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 1 請求人は、本件特例物納却下処分の通知書の理由欄に記載された根拠条文が租税特別措置法第70条の10第5項であるべきところ、相続税法第42条第2項と誤っていることは、当該処分を取り消すべき重大な瑕疵であると主張する。しかしながら、たしかに、本件通知書には条文を誤って記載した瑕疵はあるが、租税特別措置法第70条の10… 続きを読む
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