100302020国税通則法3納付、徴収、納税の猶予、担保/2徴収/2督促(1/3)
- 139件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、督促処分(本件督促処分)は、相続税の更正処分等(本件更正処分等)を前提として行われているところ、本件更正処分等は違法であり、その後行処分である本件督促処分はその前提を欠くことから、違法である旨主張する。しかしながら、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の修正申告等(本件修正申告)は無効であるから、本件修正申告に基づき納付すべき税額に係る督促処分(本件督促処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思に基づいて本件修正申告書を作成したものと認められるから、本件修正申告は無効ではなく、請求人は未納税額等を本件督… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人(承継前請求人)の死亡により同人の地位を承継した者(請求人ら)は、督促処分の前提となる所得税等の決定処分及び賦課決定処分(本件決定処分等)は、租税特別措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する譲渡所得の発生原因とされた土地(本件各土地)の売却(本件売却)に関して、承継前請求人は第三者にだま… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした過少申告加算税(本件過少申告加算税)及び延滞税(本件延滞税)の各督促処分について、請求人がした確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、原処分庁の誤指導によるものであり、本件過少申告加算税の賦課決定処分は違法であること、また、請求人が原処分庁の調査担当者から延滞税に係る説明を受けた日ま… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がした期限後申告及び修正申告(本件修正申告等)は錯誤に基づくものであって、無申告加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分は取り消されるべきであるから、これらに基づいてなされた各督促処分(本件各督促処分)も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した各期限後申告書及び修正申告書の記… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各督促状(本件各督促状)による納付の督促(本件各督促)に対し、本件各督促状について、国税通則法第37条《督促》第2項に規定する50日以内の期間を過ぎて発せられているほか、請求人が原処分庁に対して返戻しており、送達されていない旨主張する。しかしながら、本件各督促状は、原処分庁が、請求人に対し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)が違法であるから、請求人が本件賦課決定処分に基づいて納付すべき国税に係る督促処分(本件督促処分)についても違法である旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に基づき行われたものであり、適法で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○原処分庁が行った督促処分(本件督促処分)に係る延滞税は、他の国税の還付金による委託納付によって完納となったことが認められ、請求人は、本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないことから、請求人に本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令2.… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、請求人に対する調査(本件調査)において、原処分庁所属の調査担当職員による個人情報の漏えい等の法律違反行為があったにもかかわらず、納得できる対応がなく、源泉所得税等の納税告知処分に係る納税告知書(本件納税告知書)を開封せずに返却したことで、本件納税告知処分を受けていないことになるから、存在しない滞納国税につい… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告に係る延滞税(本件延滞税)に関し、原処分庁には、確定申告書の内容をすぐに確認した上で、早急に修正申告のしょうよう及び納付の指導等をする業務上の責任があり、請求人には本件延滞税発生の責任はないから、免除されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告に係る一連の審査事務処理について、税務署… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、課税処分についての審査請求中に、原処分庁が当該処分の存在を前提として督促処分を行ったことは、原処分庁の権限の濫用である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納付すべき相続税(本件相続税)を法定納期限までに適正に納付しているとして、原処分庁がした督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、当審判所の調査によれば、請求人は、法定納期限までに「税務署名」欄に納税地以外の税務署名(甲税務署)が印字された納付書を使用して本件相続税を納付し、原処分庁は、本件督促… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、本件の各延滞税は、原処分庁所属の職員の不適切な対応に起因して発生したものであるから、各延滞税についてされた本件各督促処分は不当な処分である旨主張する。しかし、処分の不当とは、法令により処分行政庁に裁量権が付与されている処分につき、裁量の逸脱又は濫用は認められず違法ではないものの、制度の趣旨、目的に照らし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は違法であるから、本件更正処分等に係る督促処分(本件督促処分)も違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、その前提を欠き理由がないところ、本件更正処分等に係る滞納国税がその納期限までに完納されなかったことから国税通則… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、督促処分(本件督促処分)に係る国税を期限内に納付できなかったのは、確定申告会場にいる原処分庁所属の職員において、納付期限及び納付方法を請求人に対して説明すべきであったにもかかわらず、これがなされなかったからであり、説明を受けていれば本件督促処分を受けることはなかった旨主張する。しかしながら、①納付期限及び… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、遡及して受給した各公的年金(本件各年金)は裁定の請求をしたことにより確定したものであることから、法定申告期限までに申告し納税することは不可能であるなどと主張して、原処分庁の行った請求人の各修正申告(本件各修正申告)に係る各延滞税(本件各延滞税)の各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、裁定は年金の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用するために確定申告書(本件確定申告書)を提出したが、本件確定申告書は、本来、年金所得者の申告不要制度により提出を要しないものであるので、計算上算出された税額(本件税額)は納付する義務がないから、原処分庁が請求人に対して行っ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が株主である解散した法人(本件滞納法人)から残余財産の分配を受けたときには、本件滞納法人は国税を滞納しておらず正当かつ適法に残余財産の分配をしたものであるから、国税徴収法第34条《清算人等の第二納税義務》第1項の要件に該当しない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課さ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、納税者の滞納国税(本件滞納国税)が発生してから第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)をするまでの間に、本件滞納国税を徴収する手続をしていれば、本件納付告知処分時における徴収不足は生じなかったはずであって、このような場合に、国税徴収法第34条《清算人等の第二次納税義務》第1項の「その法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①納税者(本件滞納法人)は、残余財産の分配時での滞納国税はない状態で、正当な配当を支払っているから、「その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをした」とはいえず、②本件滞納法人が結果的に滞納となったのは、残余財産の適法な分配により徴収した源泉所得税を、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税に係る納付すべき税額は有効に確定したものとはいえないから、督促処分(本件督促処分)は違法である旨主張する。しかしながら、申告手続と督促処分のような滞納処分は、目的を異にする別個の独立した手続であり、申告手続が明白かつ重大な瑕疵により無効である場合でない限り、督促処分の取消しを求めることはできないもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は納税者のために個別に振替日を通知すべきであるから、振替納税による納付ができなかった責任は原処分庁にある旨主張する。しかしながら、国税通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第1項が、法定申告期限までに申告書を提出した者は、申告書により納付すべき税額として記載した税額に相当する国税をその法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、延滞税の課税根拠とする各規定は憲法に違反しており、延滞税の納税義務は存在しないから、延滞税(本件延滞税)の督促処分(本件督促処分)は違法である旨主張する。しかしながら、延滞税は、納付すべき国税が法定納期限を経過してもなお納付されない事実がある時に成立すると同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定す… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第6項及び国税通則法施行令第26条の2《延滞税の免除ができる場合》第2号に規定する場合に該当するとして、延滞税が免除されるべきであり、本件各督促処分は納付すべき延滞税がない違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人らは、法定納期限の経過後に申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、課税処分について全部の取消しを求める不服申立中であるから、当該課税処分に係る納付すべき税額について行われた督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、期限後申告に係る所得税を納付しているにも関わらず、当該所得税の督促処分(本件督促処分)を受けたため、金融機関に出向いて確認するなど、原処分庁の不手際によって無駄な負担を掛けられたこと、また、請求人が確定申告書を法定申告期限内に提出しなかったのは、原処分庁が、どのようなときに給与所得者が確定申告をしなければ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当するので、無申告加算税の賦課決定処分は違法であり、これらを基礎とした無申告加算税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、申告の際に延滞税がかかるとの説明がなかったから、本件延滞税は課されるべきでない旨主張する。しかしながら、延滞税は、そのような事情の有無に関わらず、成立・確定するものであり、請求人の主張するような事情によって本件延滞税が成立・確定しない旨の法令上の規定はないことから、請求人が申告の際に本件延滞税の説明を受け… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税申告書を法定申告期限までに提出できなかった原因は、相続時精算課税の規定を選択して行った贈与税申告書の提出の際に担当した職員(本件担当職員)の回答やマスコミ報道にあるから、本件の相続税に係る延滞税は請求人に課されるべきでなく、本件延滞税の存在を前提とする本件督促処分は違法である旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求書において、消費税及び地方消費税(消費税等)の延滞税に係る「督促状」、「延滞税等のお知らせ」及び「財産調査予告書・来署依頼書」の全部の取消しを求めているところ、必ずしもその主張するところが明らかではないが、「督促状」の取消しとは、督促状の送付行為自体又は督促状による督促処分のいずれかの取消しと… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納税地の異動に当たって異動届を提出しており、青色申告承認申請書等と同様に、振替納税についても有効に引き継がれるべきものであり、振替日に振替納税できる状態にあった請求人に対する督促処分が不当である旨主張する。しかしながら、振替納税が、納税者、税務署長及び金融機関の三者間の取決めというべきものであり、納税者の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納期限から50日以内に督促状を発するとする国税通則法第37条《督促》第2項を訓示規定と読むことは許されず、法的拘束力を伴う規定と解すべきであるから、これに違反した相続税の連帯納付義務に係る本件各督促処分は違法であり、仮に当該規定が訓示規定であったとしても、本件各督促処分は、裁量権を著しく逸脱したものである… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書を期限内に提出しなかったのは、税務署の説明不足等により修正申告が必要であることを知らされず、必要な手続については税務署から連絡があるものと思っていたものであるから、延滞税は課されるべきでなく、督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、修正申告書を提出した場合において納付… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が納付すべき延滞税は法定申告期限後に裁判により確定した債務の金額についてした修正申告に係るものであることから、免除されるべきであるとして、原処分庁が行った延滞税の督促処分について、その全部の取消しを求めているところ、当審判所の調査によれば、請求人は既に当該延滞税を完納していることが認められ、当該督促… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件延滞税は、原処分庁が遺留分の弁償金に対する差押えなどの徴収手続を行わなかった結果生じたものであるから、請求人が本件延滞税を負担する理由はなく、原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法第34条第1項が定める連帯納付義務は、相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成10年度及び平成15年度の所得税の税務調査における数々の不祥事等について、原処分庁に返答を求めているが、いまだに納得できる返答がなく、返金・返答がなければ応じることができない旨主張して本件督促処分の取消しを求めているが、本件督促処分に何ら違法は認められず、請求人の主張は、本件督促処分を違法ならしめる主… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対し、無申告加算税の賦課決定処分の内容の説明を求めた際、原処分庁の職員が当該賦課決定処分について「計算書」を送ると約束したので、その回答を待ち、内容に納得できたら納付しようと考えていたところ、原処分庁は、その約束を果たさないうちに督促処分をしたのであるから、当該督促処分は信義則に反し違法である旨… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の延納に係る分納税額及び利子税の納期限とは、第1回目の納期限を除いて延納の最終納期限である旨の解釈に基づき、毎年算出される利子税について、分納税額に延滞税率を乗じた金額を超えて負担する義務はなく、過剰に利子税を支払ったことで延納税額並びに必要な利子税に相当する金額はすでに納付済みである旨主張している… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各督促処分は、無効で取り消されるべき本件各更正処分等に係るものであり、無効であるから取り消されるべきである旨主張するが、課税処分は、国税の納付義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であるのに対し、督促処分は、既に具体的に確定した租税債権が納期限までに完納されない場合に、その… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、遺産分割協議中の相続財産である賃貸用不動産に係る賃貸料を受け取っていないから請求人に対する不動産所得に係る課税処分は違法であり、違法な課税処分を前提とする督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した手続処分であるから、先に行われた課税処… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の延納に係る分納税額及び利子税の督促処分に対し、①利子税の計算に法令の適用誤りがあり、また、②利子税は確定したものではなく、さらに③本件延納許可に係る利子税として納付済みの金額が充当されることで分納税額は納付済みであるなどとして、当該督促処分が違法である旨主張している。しかしながら、これら請求人の主… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、残高不足により口座振替納付日に振替できなかったからといって法定納期限にさかのぼって延滞税が課されるのは納得できず、当該延滞税により行った督促処分は、違法である旨主張する。しかしながら、口座振替を選択している者において振替納付期日に口座振替による納付が行われなかった場合には、国税通則法第34条の2第2項の適… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の連帯納付義務に係る督促処分(以下「本件督促処分」という。)について、①早期に連帯納付義務等について知らせなかったこと、②連帯納付義務に係る滞納相続税の本来の納税義務者(以下「本件滞納者」という。)に対する徴収手続を漫然と放置していたこと、③相続財産を多く取得した相続人から徴収すべきであることを理由… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続税の連帯納付義務の承継に基づく督促処分について、①早期に連帯納付義務等について知らせなかったこと、②連帯納付義務に係る滞納相続税の本来の納税義務者(以下「本件滞納者」という。)に対して適正な滞納処分が行われていないこと、③第一次相続調停により、請求人らから現預金を取得した第一次相続に係る他の共同相続… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各滞納国税についての連帯納付義務について、その一部を履行済みであり、本件督促状には、連帯納付責任の限度額の記載を誤った重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。 しかしながら、督促は、対象となる滞納国税について、その納付を催告するとともに、後続する滞納処分の前提要件となる効果を有する処分であり、また、催… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各滞納者は、本件各滞納国税を納付できる資力を十分有しているにもかかわらず、請求人に対して経済的、精神的ダメージを故意に与える目的で本件各滞納国税を滞納しているため、原処分庁は、本件各滞納者からの徴収を優先すべきである旨主張する。 しかしながら、相続税法第34条第1項の規定に照らせば、請求人は本件相続に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各滞納者は、本件各滞納国税を納付できる資力を十分有しているから、本件各滞納者に対する徴収手段を尽くした後、請求人に対する督促処分を行うべきであり、したがって、本件督促処分は、著しく公平性を欠き、正義に反し、権利の濫用に当たり、違法である旨主張する。 しかしながら、相続税法第34条第1項の規定に照らせば… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 相続税の延納に係る分納税額及び利子税が完納されていなかったためになされた督促処分に対し、請求人は、分納税額及び利子税の納期限は延納の最終納期限であっていまだ到来していないから督促の要件を欠く旨主張する。 しかしながら、延納に係る納期限は、納税義務者が相続税法第39条の規定に基づき分納税額及びその納期限を記載した延納… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 相続税の延納に係る分納税額及び利子税が完納されていなかったためになされた督促処分に対し、請求人は、延納に係る第2回以降の利子税については、相続税法第52条第1項第2号の規定によるべきところ、原処分庁は同項第1号を適用して計算をしているから、督促状に記載された利子税額に誤りがあり、したがって当該督促状による督促は違法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る延滞税については、督促を受けていないから、差押えの要件を欠き違法である旨主張する。 しかしながら、延滞税は、修正申告があった時に成立し、かつ同時に確定するものであり、それゆえに、本税が完納していないために延滞税の具体的な額が定まっていないとしても、本税を督促する際に併せて本件延滞税の督促をしな… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する